2021-04-13 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
要するに、アメリカでは反面調査の手続に、逆に納税者本人を参加してもらおうという、納税者を大事にしようという改正が行われているんですね。税務署と銀行の関係だけじゃなくて、納税者の声をきちっと聞くと。当たり前です。本人のことなんだから、本人にその手続に参加してもらうという改正がされております。
要するに、アメリカでは反面調査の手続に、逆に納税者本人を参加してもらおうという、納税者を大事にしようという改正が行われているんですね。税務署と銀行の関係だけじゃなくて、納税者の声をきちっと聞くと。当たり前です。本人のことなんだから、本人にその手続に参加してもらうという改正がされております。
税務署におきましては、青色申告会を通じて提出された開業届や青色申告承認申請書につきましても、納税者本人から直接提出された場合と同様に取り扱っております。 具体的には、提出用の書面を収受した上で、控えが一緒に提出されている場合には、収受日付印を押印した上で、提出者に交付又は同封された返信用封筒を用いて返送しているということでございます。
具体的には、給与等から差し引かれる所得税、住民税、社会保険料などに相当する金額及び一月ごとに納税者本人につき十万円、また生計を一にする親族があるときはこれらの者一人につき四万五千円を加算する金額などの一定の金額については差押えが禁止されているところでございます。
前回の所得税改正では、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しの中で、納税者本人に所得制限として、給与収入の場合千百二十万円超の控除額を逓減、消失としました。そして、今回の所得税改正では、基礎控除の一律増額、基礎控除の増額分と給与所得控除の引下げ分の振替に加えて、八百五十万円を超える給与所得者においては給与所得の控除が頭打ちとなる一方、子育て世帯や介護世帯には負担額が増えないよう工夫されています。
具体的には、給与から差し引かれる所得税、住民税、社会保険料などに相当する金額のほか、一月ごとに納税者本人につき十万円、また生計を一にする親族があるときはこれらの方一人について四万五千円を加算する金額などの一定の金額については差押えが禁止されているところでございます。
これを判断する金額についても、納税者本人は月十万円、家族、生計を一にする家族一人につき四・五万円を加算ということになっているということです。こうした額も含めて、生活困窮の規定、これを明確にして市町村に周知すべきだと、そう思うんですけれども、いかがですか。
○政府参考人(星野次彦君) 共働き世帯が良く思われないという御指摘がどういう意味かはあれなんですけれども、冒頭申し上げましたとおり、配偶者控除の制度自体は、合計所得金額が一定金額以下の配偶者を有する場合に納税者本人の税負担能力の減殺を調整する趣旨から設けられたものであり、またその就業調整がかなりこれからひどくなることが予想される中で行った制度でありまして、そこはパートタイムで外に出ている家庭に対しても
○政府参考人(星野次彦君) 繰り返しになりますけれども、その配偶者というのは扶養家族の一人でございまして、扶養家族としての配偶者を有する納税者本人については、その方がいるための担税力の減殺を見ているわけでございますから、そういった事情にない場合には、当然のことながら配偶者控除は付かないということでございます。制度的にはそこは合理性があるというふうに考えております。
○政府参考人(星野次彦君) 配偶者控除は、結婚しているその配偶者のときに納税者本人に認められている控除制度でございますので、結婚していない方については適用がございません。
まず、前者について、配偶者の所得を適時、正確に把握して納税者本人に課税を行うことが実務上困難であると指摘されていますが、マイナンバーの本格的稼働によってもなお困難と判断されているのか、財務大臣のお考えをお聞きいたします。 また、後者について、規模拡大に伴う財源の確保のための課題が指摘されています。
二重の控除の御指摘につきましては、配偶者の基礎控除はあくまでも配偶者自身の負担を調整する仕組みである傍ら、納税者本人の配偶者控除は一定の収入以下の配偶者がいる方の税負担能力に配慮する仕組みであります。したがって、それぞれ別の目的を有しており、これらが併存していることには合理性があるものと考えております。
その上で、二重の控除の御指摘については、配偶者の基礎控除は、あくまでも配偶者自身の負担を調整する仕組みである一方、納税者本人の配偶者控除は、一定の収入以下の配偶者がいる方の税負担能力に配慮する仕組みであります。したがって、それぞれ別の目的を有しており、それらが併存していることは合理性があるものと考えております。
この具体的な金額についてでございますが、国税徴収法施行令三十四条におきまして、一月ごとに納税者本人につき十万円、また、生計を一にする親族があるときは、これらの者一人につき四万五千円を加算する金額とされているところでございます。
直近の平成二十七年分の確定申告期にe―Taxを利用して所得税の確定申告書を提出した人員でございますけれども、納税者本人が自宅から送信した方は五十二万人いらっしゃいまして、これを平成二十七年分の確定申告期に提出された申告者数二千百五十一万人で割りますと、e―Taxの利用割合は二・四%というふうになります。
まず、影響額に関してでございますけれども、今回、配偶者の年収制限の引き上げによって減収をするという額、これが七百五十七億円、そして、納税者本人の方に所得制限を設けるということによる増収額というのがありまして、こちらがプラスの三百三十四億円ということで、差し引きで、平年度化した場合には、地方税においては四百二十三億円の減少と見込んでいるところでございます。
一方で、今回の見直しにおいて新たに設けられる納税者本人の方の所得制限につきましては、これは、納税者本人の所得に応じた税負担の差をなだらかにするという観点から設けるものでございます。
税制に関連しては、これまで、納税者本人に配偶者控除が適用される百三万円以内にパート収入を抑えるために、配偶者が就業時間を調整する傾向があるという指摘があったところでございます。
配偶者控除の制度目的という御質問でございますけれども、配偶者控除は、合計所得金額が一定金額以下の配偶者を有する場合に、当該納税者本人の税負担能力の減殺を調整する趣旨から設けられたものと考えております。
○丸山委員 同じ人的控除でいえば、基礎控除とか扶養控除、これは納税者本人の所得制限が設けられていないと思うんですけれども、それとの違い。逆に言えば、なぜ基礎控除や扶養控除はこれが設けられていないんでしょうか。
今先生がおっしゃった二重の控除の問題を御指摘される方がいらっしゃいますけれども、パート世帯において、配偶者、奥さんが基礎控除を受けつつ、納税者本人、旦那さんも配偶者控除を受けているため、例えば専業主婦世帯やフルタイムの共働き世帯よりも控除の合計額が多くなっているというようなことを指して、この二重の控除の指摘をされる方がいらっしゃいます。
今回の見直しは、配偶者控除等について、配偶者の収入制限を引き上げるとともに、配偶者控除等に納税者本人の所得制限を設けることとし、国、地方を通じた税収中立を確保することとしております。 個人住民税の減収額については、平成二十八年十二月二十二日に閣議決定された平成二十九年度税制改正の大綱において、全額国費で補填することとされております。
先ほど高市大臣の方からも御紹介ございましたけれども、今般の改革につきましては、これは、就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するために、配偶者控除等について配偶者の収入制限を引き上げるということ、そして、配偶者控除に納税者本人の所得制限を設けて、国、地方を通じて税収中立を確保する、こうしたわけでございます。
○高市国務大臣 配偶者控除において納税者本人に所得制限を設けることにつきましては、政府税制調査会が昨年十一月に取りまとめた経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告において、「担税力の減殺を調整する必要性や所得再分配機能の回復の観点から高所得者にまで税負担の軽減効果を及ぼす必要性は乏しい」という指摘がされております。
確かに、配偶者自身に所得税が発生するということを意識する、そういった方がおられるであろうことも、これはわからなくはないんですが、こうした課税最低限の水準というのは、配偶者でありましても、単身者を含めた納税者本人であっても同様に適用されるものなのであって、手取りの収入の逆転現象を引き起こしていいものじゃないということを踏まえれば、簡単に言えば、就業調整問題を解消する観点から、課税最低限の見直しを行うというのが
こうした中で、例えば配偶者控除の見直しについては、就業調整問題を解決するという観点から、配偶者の収入制限を引き上げる一方、所得再配分機能の回復などの観点から、納税者本人に所得制限を設けるということにいたしたところでもあります。
ですから、これは国税庁に一般論としてお伺いしますが、ある納税者本人が十二億円の贈与の事実を隠蔽していた。それを事実上認める手続として七年間の修正申告をした場合にもかかわらず、国税庁は、第七十条四項の偽りその他の不正行為、もしくは、重加算税の要件である隠蔽や仮装と認定しなかった。
納税者本人がこの控除の適用を受けようというその年におきまして、その方が医師の関与の下で健康診断とか予防接種を受けているというような自己管理をしっかりしている、そういう方について、その年におきまして、スイッチOTC薬という、これは医療用と同じ有効成分が含まれている市販薬ということでございますが、その購入費用のうち一万二千円を超える部分について所得控除ができると、ただ、上限が十万円というのを限度としてございます
納税者の所得、税額等を適正に把握するためには収入や経費の内容を確認する必要がありまして、その確認に当たっては、納税者本人に対する調査に加えまして、取引先等に対する反面調査についても法令上認められているところでございます。
海外に保有する資産でございますけれども、納税者本人から国外財産の保有について申告を求める仕組みとして国外財産調書制度が導入されておりまして、二十六年一月から施行されております。番号が導入されますと、当該調書に番号が記載されるということになります。
配偶者控除については、これは配偶者の収入が百三万円を超えると納税者本人の配偶者控除が受けられなくなるということで、抑制する壁という指摘があったんですけれども、ただ、百三万円を超えましても配偶者特別控除の制度がございますから、税制面というよりは、むしろ百三万円が心理的な壁になっているという点が一つあると思います。
ところが、三ページのところにありますけれども、問題は、この納税者本人から聴き取って判こを押させる聴取書なんですね。これも証拠化しておきなさいということが中段辺りに書かれております。 まず、こんなものに判こを押させて何か法律的な根拠があるんですか、これ。